第1章 ECレスキューサービス利用約款の適用
第1条(ECレスキューサービス利用約款の適用)
このECレスキューサービス利用約款は、株式会社グッドクロス(以下、「当社」という。)が提供するECレスキューサービスの利用を目的とする契約(以下、「ECレスキューサービス利用契約」という。)の内容について定めます。
第2章 ECレスキューサービス利用契約の成立
第2条(申込方法)
1.ECレスキューサービス利用契約の申込みの方法には、当社が公開しているウェブサイトから申し込む方法と申込書により申し込む方法の2通りがあります。
2.当社が公開しているウェブサイトから申し込む場合には、ウェブサイト上の申込フォームのすべての項目を漏れなく入力したうえ、画面に表示される手順に従って送信の操作を行ってください。
3.申込書により申し込む場合には、当社が別に定める様式の申込書のすべての項目を漏れなく記入し、捺印のうえ、これを当社に提出してください。
4.ECレスキューサービス利用契約の申込に際しては、次の各号に掲げるそれぞれの項目について、当社が第2項に定めるウェブサイト上の申込フォーム又は前項に定める申込書に掲げるものの中から希望するものを選んでください。
(1)ECレスキューサービス利用契約の存続期間(以下、「契約期間」という。)
(2)料金の支払方法
5.ECレスキューサービス利用契約の申込に際しては、このECレスキューサービス利用約款のすべての内容を確認してください。当社は、このECレスキューサービス利用約款の内容の全部又は一部を承諾しない方については、ECレスキューサービス利用契約の申込及びECレスキューサービスの利用を拒絶しますので、その場合には第2項に定める申込のための送信の操作又は第3項に定める申込書の提出を行わないでください。
第3条(ECレスキューサービス利用契約の成立要件)
ECレスキューサービス利用契約は、次の号に掲げるすべての事由を要件として成立するものとします。
(1)前条第2項に定める申込の情報又は前条第3項に定める申込書が当社に到達すること。
(2)ECレスキューサービス利用契約の申込者(以下、「お客様」という。)が第21条に定める料金の全部を当社に支払うこと。
(3)当社がお客様に対して承諾の意思表示を行うこと。
第4条(ECレスキューサービス利用契約の成立時期)
ECレスキューサービス利用契約は、当社の発信した承諾の通知がお客様到達したときに成立するものとします。
承諾の通知は、電子メールを用いてこれを行います。
第5条(承諾を行わない場合)
1.当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、ECレスキューサービス利用契約の申込に対して承諾を行わないことがあります。
(1)お客様がこのECレスキューサービス利用約款に違背してECレスキューサービスを利用することが明らかに予想される場合。
(2)お客様が当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている場合又は過去において遅滞の生じたことがある場合。
(3)お客様がECレスキューサービス利用契約の申込に対して当社に対し虚偽の事実を申告した場合。
(4)お客様が申込の際に、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的にECレスキューサービス利用契約を締結する行為能力を欠き、法定代理人又はその他の同意見者の同意又は追認がない場合。
(5)お客様が反社会的な団体である場合又はお客様が反社会的な団体の構成員である場合。
(6)前各号に定める場合のほか、当社が業務を行う上で支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。
2.前項の場合には、当社は承諾を行わない旨をお客様に通知しません。
第3章 サービス
第6条(ECレスキューサービス)
このECレスキューサービス利用約款においては、当社がECレスキューサービス利用契約に基づいてお客様に提供するサービスを「ECレスキューサービス」といいます。
第7条(ECレスキューサービスの範囲)
当社は、専用サーバを監視し、障害が発生した場合に、自動復旧をお客様に代わり、データセンターへ直接依頼し、サーバの復旧作業を代行します。
(障害検知後、自動復旧などで再起動が必要ない場合も行なうことがございます。
ご了承下さい。)
第8条(ECレスキューサービスの利用の開始)
お客様は、前章の定めるところによりECレスキューサービス利用契約が成立したときからECレスキューサービスを利用することができます。
第9条(インターネットへの接続)
当社は、お客様がその端末機器をインターネットに接続するために必要なサービスを提供しません。ECレスキューサービスの利用に際しては、他の電気通信事業者との間におけるダイヤルアップIP接続サービス利用契約の締結、又は専用回線サービス利用契約の締結等、お客様の端末機器をインターネットに接続するための手段をお客様の責任において用意する必要があります。
第10条(経路等の障害)
お客様は、ECレスキューサービスの利用に支障をきたさないように、お客様設備等及び通信回線を正常に稼働するように維持するものとします。
第11条(お客様と第三者との間における紛争)
お客様は、ECレスキューサービスの利用に際して第三者との間において生じた名誉棄損、プライバシーの侵害およびその他一切の紛争について、お客様自身の責任で誠実にこれを解決しなければなりません。
第12条(違法行為等の禁止)
1.お客様は、ECレスキューサービスを利用して、法令により禁止されている行為もしくは公序良俗に反する行為を行い、又は第三者にこれを行わせてはいけません。
2.お客様は、当社がお客様に提供しているECレスキューサービスを第三者が不正に利用して、いわゆるフィッシングサイトの運用等、法令により禁止されている行為又は公序良俗に反する行為を行っていることを知ったときは、その旨を速やかに当社に届け出てください。
第13条(違法アダルトサイト等の禁止)
1.お客様は、ECレスキューサービスを利用して、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(書和23年法律第122号)(以下、「風俗営業法」という。)の定める性風俗関連特殊営業を行い、もしくは第三者にこれを行わせ、又は風俗営業法の定める性風俗関連特殊営業に関する情報を第三者の閲覧もしくは利用に供し、又は第三者にこれを行わせてはいけません。
2.前項に定めるもののほか、お客様は、ECレスキューサービスを利用して、文字、画像、音声又はその他の何らかの方法により、性的な好奇心をそそる情報を第三者の閲覧もしくは利用に供し、又は第三者にこれを行わせてはいけません。
第14条(契約上の地位の処分の禁止等)
1.お客様は、当社の承諾がない限り、ECレスキューサービス利用契約に基づくお客様の地位及びECレスキューサービス利用契約に基づき当社に対してサービスの提供を求めることを内容とするお客様の権利について、これを第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができません。
2.お客様は、当社が別に定める場合を除くほか、ECレスキューサービス利用契約に基づいて当社がお客様に提供するサービスを有償又は無償で第三者に利用させることができません。
第15条(営業秘密等の漏洩等の禁止)
1.お客様は、当社の事業に関する技術上又は営業上の情報であって公然と知られてないもの又は当社の顧客に関する情報を入手したときは、当社がこれを秘密として管理しているかどうかにかかわらず、その入手した情報(以下、本条において「入手情報」という。)の存在もしくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはいけません。
2.前項の規定は、ECレスキューサービス利用契約の終了後も、これを適用するものとします。
3.お客様は、ECレスキューサービス利用契約終了時までに、その保有する入手情報を完全に消去しなければなりません。完全に消去することのできないものであって返還することのできるものは当社に返還してください。
第16条(変更の届出)
1.ECレスキューサービス利用契約の申込の際に申込フォームに入力した事項又は申込書に記入した事項について変更があったときは、その旨及び変更の内容を速やかに当社に届け出てください。この変更の届け出は、当社が別に定める方法によりこれを行ってください。
2.当社は、前項の届け出が当社に到達し、かつ、当社が変更の事実を確認するまでは、変更のないものとしてECレスキューサービスの提供及びECレスキューサービス利用契約に関するその他の事務を行います。当社は、このことによってお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
3.前2項の規定は、本条により当社に届け出た事項についてさらに変更があった場合にこれを準用します。
4.第1項及び第2項の規定は、相続又は合併によりECレスキューサービス利用契約に基づくお客様の地位の継承があった場合にこれを準用します。この場合には、ECレスキューサービス利用契約に基づくお客様の地位を継承した方が、本条に定める変更の届出を行ってください。
第17条(ECレスキューサービスの提供の停止)
1.当社は、お客様について第29条第1項各号に掲げるいずれかの事由があるとき、又は当社がお客様に提供しているECレスキューサービスを第三者が不正に利用していわゆるフィッシングサイトの運用等第12条第2項に定める行為を行っているときは、直ちに無催告でそのお客様に対するECレスキューサービスの提供を停止することがあります。
2.お客様は、前項により当社がお客様に対するECレスキューサービスの提供を停止した場合であっても、すでに当社に支払ったその間の分の所定の料金等の償還を受けることはできません。
3.当社は、第1項に基づいて当社がECレスキューサービスの提供を停止したことによりお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第18条(ECレスキューサービスの提供の廃止)
1.当社は、業務上の都合により、お客様に対して現に提供しているECレスキューサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2.当社は、前項に定めるECレスキューサービスの廃止を行う場合には、その1カ月前までにその旨をお客様に通知します。
3.当社は、第1項に定めるECレスキューサービスの廃止によりお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第19条(担保責任の否定)
1.次の各号に掲げる事項その他のECレスキューサービスに関する事項について当社が何らかの担保責任を負う旨を定める法律の規定は、当社とお客様の間においては、これを適用しないものとします。
(1)ECレスキューサービスが一定の品質を備えること。
(2)ECレスキューサービスの内容が特定の利用目的にかなうこと。
(3)ECレスキューサービスを利用することが第三者の権利を侵害するものではないこと。
2.ECレスキューサービス利用契約は、明示、黙示を問わず、前項各号に掲げる事項その他のECレスキューサービスに関する事項について当社が何らかの担保責任を負う旨を定めるものであはりません。
第20条(免責)
当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由によりお客様又は第三者に生じた損害について、当社の過失の有無やその程度にかかわらず、基本一切の責任を負いません。
(1)共用サーバに蓄積又は転送されたデータ等が当社のサーバその他の設備の故障又はその他の事由により滅失もしくは損傷し、又は外部に漏れたこと。
(2)お客様又は第三者が共用サーバに接続することができず、又は共用サーバに接続するために通常よりも多くの時間を要したこと。
(3)お客様又は第三者が共用サーバに蓄積されたデータ等を他所に転送することができず、又はこれを他所に転送するために通常よりも多くの時間を要したこと。
(4)当社がお客様に行うべき連絡を怠ったこと。
(5)当社がお客様から預かった書類又はデータ等を紛失したこと。
ただし、例外として本規約の条項のうち、次の各号に掲げるものは、当社の責任の全部を否定するのではなく、その債務不履行が生じ、その不法行為がなされ、又はその瑕疵が存した期間の分の各種サービスの月額利用料金として会員が当社に支払った金額を限度として当社がその損害を会員に賠償するものと読み替えるものとします。
(1) 当社の債務不履行により会員に損害が生じた場合。
(2) 本規約における当社の債務の履行に際してなされた当社の不法行為により会員に損害が生じた場合。
第4章 料金
第21条(料金の種類)
1.お客様は次の各号に掲げる料金を当社に支払うものとします。
(1)初期導入費用
(2)月額料金
2.ECレスキューサービスの利用及びその料金の支払に際して生じる公租公課等については、お客様がこれを負担するものとします。
3.銀行振込手数料及び料金の支払に際して生じるその他の費用については、お客様がこれを負担するものとします。
4.本条の規定は第26条ないし第27条の定めるところにより、ECレスキューサービス利用契約が更新される場合にこれを準用します。ただし、第1項第1号の料金については、この限りではありません。
第22条(料金の価格)
1.当社は、前条に規定するすべての料金について予めその価格を定め、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれをお客様に知らせます。
2.当社は、前項により定めた料金の価格を予告なく変更することがあります。変更された料金の価格は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれをお客様に知らせます。
第23条(料金の支払方法)
1.お客様は、ECレスキューサービス利用契約の申込の際に第2条第4項に基づいて料金の支払方法として次の各号のいずれかを選ぶものとします。
(1)当社の銀行預金口座への振込
(2)クレジットカード
2.料金の支払方法としてクレジットカードを選ぶ場合には、ECレスキューサービス利用契約の申込の際に、その利用するクレジットカード会社、カード番号、名義、有効期限等、お客様のクレジットカードに関する事項を申込フォーム又は申込書の所定の欄に入力又は記入してください。
3.第25条に定めるECレスキューサービス利用契約の存続期間によっては、第1項各号の支払方法のうち、利用することのできない支払方法がある場合があります。利用することのできない支払方法がある場合は、当社のウェブサイトへの掲載等、適当な方法でこれをお客様に知らせますので、それ以外の支払い方法を選んでください。
4.当社は、特定のお客様について、第1項各号の支払方法と異なる支払方法を定める場合があります。
第24条(料金の支払時期)
料金は、これを前払いとします。
第5章 ECレスキューサービス利用契約の更新及び終了等
第25条(契約期間)
1.第2条第4項によりお客様が選んだ契約期間をもって、そのECレスキューサービス利用契約の契約期間とします。
2.ある月の途中においてECレスキューサービス利用契約が成立した場合には、そのECレスキューサービス利用契約の成立した日から契約期間に相当する期間が経過した日をもって、そのECレスキューサービス利用契約の存続期間の満了日とします。
3.第2項によって契約期間の満了日とされる日が金融機関の休日のときは、第2項の規定にかかわらず、その日以前の金融機関の直近の営業日までの期間をもって、その契約期間とします。
4.第3項の規定は、次条ないし第27条に定めるところにより更新されたECレスキューサービス利用契約にこれを準用します。この場合には、第2項における「成立した」は、これを「更新された」と読み替えるものとします。
第26条(銀行振込の場合のECレスキューサービス利用契約の更新)
1.第23条第1項の定めるところにより料金の支払方法として当社の銀行預金口座への振込を選んだお客様のECレスキューサービス利用契約の更新については、本条の定めるところに従います。
2.お客様がECレスキューサービス利用契約を更新しようとする場合には、契約期間の満了日の2日前(金融機関の休日は除いて数える。)までに第21条に定める料金及び消費税の全部(以下「所定の料金等」という。)に相当する金額を当社のあらかじめ指定する銀行預金口座に振り込むものとします。
3.前項の定めるところによりお客様が所定の料金等に相当する金額を当社の予め指定する銀行預金口座に振り込んだときは、そのECレスキューサービス利用契約は、契約期間の満了の従前と同一の内容をもって更新されるものとします。
4.お客様が契約期間の満了日の2日前(金融機関の休日は除いて数える。)までに第2項の定めるところにより所定の料金等に相当する金額を振り込まない場合には、そのECレスキューサービス利用契約は、契約期間の満了日をもって終了するものとします。
5.当社は、第3項に定める振込については、当社がその事実を確認するまでは、その振込がないものとして取扱います。当社は、このことによってお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第27条(クレジットカードの場合のECレスキューサービス利用契約の更新)
1.第23条第1項の定めるところにより料金の支払方法としてクレジットカードを選んだお客様のECレスキューサービス利用契約の更新については、本条の定めるところに従います。
2.当社は契約期間の満了日の2日前(金融機関の休日は除いて数える。)までにお客様からそのECレスキューサービス利用契約を更新しない旨の通知がない時は、第21条第2項のクレジットカードにより当社が所定の料金等に相当する金額の支払を受けるための手続きを契約期間の満了日づけで当社とそのクレジットカード会社との間で行います。
3.前項の定めるところにより当社とそのクレジットカード会社との間において当社が所定の料金等に相当する金額の支払を受けるための手続きが完了したときは、そのECレスキューサービス利用契約は、契約期間の満了の従前と同一の内容をもって更新されるものとします。
6.当社は、第3項に定める手続きについては、当社がその事実を確認する振込については、当社がその事実を確認するまでは、その振込がないものとして取扱います。当社は、このことによってお客様に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第28条(お客様の行う解除)
1.お客様は、いつでも将来に向かってECレスキューサービス利用契約の解除を行うことができます。
2.前項の解除権を行使する場合には、当社の定める方式に従って当社に対して解除の通知を行わなければなりません。当社の定める方式に従わない場合には、解除の効果は生じません。
3.お客様が本条に定める解除を行ったときは、そのECレスキューサービス利用契約は、その解除の通知においてお客様が指定した日をもって終了するものとします。
4.お客様は、本条に定める解除を行った場合であっても、すでに当社に支払った本来の契約期間の満了日までの間の所定の料金等の全部又は一部の償還を受けることはできません。
第29条(当社の行う解除)
1.当社はお客様について次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告でECレスキューサービス利用契約の解除を行うことができます。
(1)お客様がこのECレスキューサービス利用約款の定める義務に違背した場合。
(2)手形、小切手が不渡りとなった場合。
(3)差押、仮差押、仮処分又は競売の申立て、もしくは租税滞納処分を受けた場合。
(4)破産、会社更生手続き、民事再生手続き、その他法的整理手続きの申立てを受けた時、又は精算に入ったとき。
(5)解散又は営業の全部、又は重要な一部を第三者に譲渡したとき。
(6)監督官庁から営業取り消し、停止処分を受けた場合。
(7)お客様が反社会的な団体である場合又はお客様が反社会的な団体の構成員である場合。
(8)前各号に定める場合のほか、当社が業務を行う上で支障がある場合又は支障の生じる恐れがある場合。
2.当社が本条に定める解除を行ったときは、そのECレスキューサービス利用契約は、その解除の通知がお客様に到達した日をもって終了するものとします。
3.当社は、本条に定める解除を行った場合であっても、そのお客様に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第6章 紛争の解決等
第30条(準拠法)
ECレスキューサービス利用契約の準拠法は、日本国の法令とします。
第31条(裁判管轄)
ECレスキューサービス利用契約に関する訴えについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。他の裁判所について生じる法定管轄は、本条における合意をもってこれを排除します。
第32条(紛争解決のための努力)
ECレスキューサービス利用契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決するための努力をするものとします。
第7章 ECレスキューサービス利用約款の改定
第33条(ECレスキューサービス利用約款の改定)
当社は、実施する日を定めてこのECレスキューサービス利用約款の内容を改定することがあります。その場合には、ECレスキューサービス利用契約の内容は、改定されたECレスキューサービス利用約款の実施の日から、改定されたECレスキューサービス利用約款の内容に従って変更されるものとします。